【大病院受診の時は紹介状持参を!】無いと負担する金額が増えますよ

こんにちは、医療関係の仕事をしているmameです。

大きな病院を初めて受診する時には紹介状が有るのと無いのとでは負担する金額が違ってきます。

病院に行く前に知っておくと、行ってからびっくりすることにならないように解説します。

初診時選定療養費の金額が見直されました

令和4年4月におこなわれた診療報酬改定により、初診時選定療養費の金額が見直されました。

実際には令和4年10月1日から適用されてます。

初診時選定療養費は、一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担の課題が生じていることにより、国の制度により、紹介状を持たずに外来受診した患者から、一部負担金とは別に『特別の料金』を徴収するとしたものです。

今回10月1日から対象病院の拡大と、『特別の料金』の額が引き上げられました。

『特別の料金』の対象となる病院

対象となる病院は大きく分けて3つの特徴のある病院が対象になります。

特定機能病院(大学病院)

特定機能病院とは高度の医療の提供、高度の医療ぎじゅつの開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力を備えた病院、いわゆる大学病院がこれに該当します。

地域医療支援病院(一般病床200床以上に限る)

地域医療支援病院とは救急医療や紹介患者に対する医療の提供等を行い、「かかりつけ医」等への支援を通じて地域医療の確保を図ることを目的とした病院になります。対象となるのは一般病床が200床以上の地域医療支援病院が対象となります。

紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上に限る)

紹介受診重点医療機関とは医療法に基づき令和4年度から行われる外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場(地域医療調整会議)」において協議を行い、紹介患者への外来を基本とする医療機関として都道府県が公表した病院になります。こちらも地域医療支援病院と同じく一般病床が200床以上の医療機関が対象となります。

令和4年度は、令和5年3月頃に公表される予定となっています。

地域医療支援病院は見直し前は400床以上だった…

今回の見直しでは、対象となる病院の拡大も見直しがおこなわれています。

以前は400床以上となっていたとことが、200床以上と見直されたため、これまでより『特別の料金』を徴収する病院が増えたことになります。

これまで『特別の料金』を支払わなくてよかった病院でも、久しぶりに受診したら徴収されることもあり得ますので受診前には、対象の病院かどうか調べてから受診する方が良さそうです。

【注意】上記、対象病院以外であっても一般病床が200床以上の病院については、選定療養として『特別の料金』を徴収される場合があるのでご注意を!!

どれぐらい払わなければならないの?

今回の見直しにより、患者として受診した場合にどれだけ負担が増えるか気になりますよね。

見直し前(令和4年9月まで)見直し後(令和4年10月から)
医科5,000円以上7,000円以上
歯科3,000円以上5,000円以上

『特別の料金』は医科と歯科で設定されている金額が違います。医科の場合7,000円以上、歯科の場合5,000円以上に今回見直しがされました。医科歯科ともに2,000円上がったことになりますが、どちらの場合も最低金額が上記の通り見直されたので、病院によってはもっと高い価格を設定しているところもあります。15,000円や20,000円なんて病院もありますのでご注意下さい。

初診時選定療養費を支払う場合とは?

では、この『特別の料金』である初診時選定療養費はどういった場合に支払わなければならないのか??

それは冒頭でも書いた通り、大病院を紹介状なく初めて受診した場合に支払いをする必要があります。地域の開業医さんからの紹介状を持参すれば請求されることはまずありません。

その他除外される場合があります

紹介状が無い全ての初診患者さんが料金を請求される訳ではありません。

以下に該当する方は紹介状が無くとも初診時選定療養費の対象とはなりません。ただし、令和4年以降で対象の範囲も少し改変されているのでこちらも注意が必要です。

『特別の料金』が除外される場合(正当な理由がある場合には、定額負担を求めなくてもよい)

  1. 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
  2. 医科と歯科との間で院内紹介された患者
  3. 特定健康診査・がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
  4. 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
  5. 外来受診から継続して入院した患者
  6. 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者
  7. 治験協力者である患者
  8. 災害により被害を受けた患者
  9. 労働災害、公務災害、交通災害、自費診療の患者
  10. その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者(急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合は認められない)

医療機関が『特別の料金』を求めてはならない患者

  1. 救急の患者
  2. 国の公費負担医療制度の受給対象者
  3. 地方単独の公費負担医療の受給者(事業の趣旨が特定の障害、特定の疾病等に着目しているものに限る)
  4. 無料低額診療事業実施医療機関における当該制度の対象者
  5. エイズ拠点病院におけるHIV患者

初診時選定療養費を払わないためには…

とにかく「かかりつけ医(開業医)」を持ちましょう。

「かかりつけ医(開業医)」は普段から自分のカラダのことを一番理解してくれている信頼できるお医者さんのことで、体調が悪くなった時などに気軽に相談できる「かかりつけ医」を持つことをお薦めします。

「かかりつけ医(開業医)」を持つことは、国の方針にも沿っており、現在も「大きな病院」と「かかりつけ医」の機能分化は医療制度の中で中心的な考え方の一つとなっています。

普段はかかりつけ医で受診をして、大きな病院などで精密検査や手術が必要とかかりつけ医が判断した時には、紹介状を書いてもらい大きな病院を受診するようにしましょう。

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